【保険の契約内容が重要】火災保険で外壁修理はできる?その手順と流れを徹底解説!

火災保険で外壁を修理する方法
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地震や経年劣化など様々な理由で、外壁修理や塗装などが必要になったとき、火災保険が使えるのかどうか、気になる方も多いと思います。

そして、火災保険が使える場合、どれぐらいの補償をしてもらえるものなのでしょうか。火災保険で外壁修理が行えるのか、ご紹介していきたいと思います。

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目次

住宅火災保険は大きく分けると3つに分類

住宅火災保険は大きく分けると3つに分類

住宅火災保険の場合、大きく分けると3つに分類することができます。以下、各種火災保険の内容によって外壁修理の適用範囲など簡易的にご説明させていただきます。保険内容について、

「詳しく知りたい」
「火災保険って一体なんだろう?」

とお考えの【違法?】火災保険申請サポートについて保険金がもらえるまでの流れを徹底解説!にて火災保険の内容を詳しくご説明しておりますので、是非、ご覧ください。

(1)外壁を修理するために一般的な火災保険は活用できるのか

1つめは、一般的な火災保険です。落雷や風雨など火災以外の自然災害も補償します。

賃貸住宅に入居する場合には、必ず加入しなければいけない種類の保険で、物件によっては地震保険に加入するように言われることもあるでしょう。

では、外壁修理を行うことはできるのかというと、落雷や強風などの自然災害で損傷した場合には補償してもらえます。

しかし、人災が原因で損傷した場合には、補償してもらうことはできません。

(2)総合火災保険なら外壁を修理できる可能性が高い

2つめは総合保険と呼ばれている種類で、自然災害や火災以外にも、

・水漏れ
・落下物
・衝突

などによる破損も補償に含まれています。

外壁が人によって破壊された場合でも補償の対象となっているので、人通りが多いエリアや車通りが多いエリアではおすすめの種類です。

マイホームを購入した場合には、総合タイプの保険を検討してみるのもよいでしょう。

(3)オールリスクタイプの火災保険は外壁を全修理できる

3つめはオールリスクタイプと呼ばれている保険です。

前に紹介した2種類の場合、必ずしも被害を受けたときに全額補償してくれるわけではありません

それに対してオールリスクタイプであれば、補償金額が大きくなっていますし、プランによっては全額補償の対象になっています。

外壁を修理したくても自然災害でないと火災保険を活用できない

外壁を修理したくても自然災害でないと火災保険を活用できない

一般的な住宅火災を補償してくれる保険に加入した場合、自然災害でなければ補償してもらえないのが一般的です。

しかし、本当に外壁が壊れた原因が自然災害なのかを一般の人が見分けるのは難しくなっています。もしかしたら十分自然災害には耐えられたのに、経年劣化が原因で倒壊してしまった場合もあるでしょう。素人では、

・自然災害なのか
・経年劣化なのか
・それとも人災なのか

を見極めるのは難しいです。

そのため、保険で申請を行う場合には、損害保険鑑定人に調査をしてもらう必要があります。厳密に言えば、もちろん保険に加入している人が調査を依頼しなければいけないことはありません。

損害保険鑑定人への調査は保険会社の方で行ってくれるので安心しましょう。調査の結果、自然災害だと認められれば保険金が下ります。

損害保険鑑定人は保険会社から依頼されて派遣される為、保険会社側のルールや規定に基づいて調査をおこないます。火災保険で下りる給付金・見舞金のメリットは【自由用途のお金を受け取ることができる】ことですので、保険金を使っていろいろな計画を立てたい方は申請者側の味方である火災保険申請サポートや身近の工務店にお願いする方が保険金を多く受け取れる可能性が高いです。

自然災害ではなく、経年劣化や人災だと判断された場合には、保険金が下りることはありませんので、心配だという人は人災でも補償してもらえるプランを利用するのがよいでしょう。

自分で火災保険の申請をする方法に関しては【完全ガイド】火災保険の申請は自分でできる?その手順と注意点を徹底解説!にてステップ形式でご紹介しております。

外壁へのダメージは強風が多い

住宅の外壁というのは、かなり丈夫に作られています。

そのため、ちょっとした災害で破損してしまうことは滅多にないでしょう。しかし、日本には台風が頻繁に上陸する地域もありますし、突風が吹いて被害が出ることもあります。

外壁へのダメージというのは、強風が原因であることが多いのです。

風の影響で被害を受けることを風災と言いますが、風災はどの種類の火災保険でも補償されているでしょう。ただし、ちょっとした風で倒壊してしまった場合には、風が原因ではなく経年劣化が原因とされてしまいます。

一般の人では、経年劣化なのか風による影響なのかを判断するのは難しいでしょう。そこで強風による影響と経年劣化をしっかりと区別するために「風速20メートル以上の風が原因で破損した」と証明できなければ申請が通らなくなっています。

火災保険の経年劣化について詳しくはこちらの【補償範囲】建物が損傷しても経年劣化では火災保険が利用できない?火災保険を活用する方法とは?記事でご紹介しております。

火災保険の申請期間と外壁修理の費用

火災保険の申請期間と外壁修理の費用

外壁がダメージを受け、修理が必要となった場合には、申請期間と工事費用にも注意しなければいけません。

なぜなら外壁が倒壊する事故が発生してから3年以内でなければ申請が通らなくなってしまうからです。

通常なら3年も放置した後で申請する人は滅多にいないでしょうが、一応申請期間が定められていることも知っておくとよいでしょう。

他にも工事費用がどれぐらい掛かったのかも重要になります。なぜなら工事費用が20万円以上でないと、保険が下りないことが多いからです。

それでは修理をしてからでないと保険が下りないのかというと、そうではありません。事前に見積もりを取ってもらい、その金額が20万円以上であれば問題ないのです。

逆に工事をしてから申請をしてしまうと、万が一保険が利用できなくなったときに、自費で支払うことになります。

基本的な流れとしては、まず被害状況を確認します。

明らかに風で外壁が破損した場合は、すぐ保険会社に申請しても通ることがあるでしょう。

風災なのか経年劣化なのかが怪しい場合には、専門家に調査の依頼を行い、書類を作成してもらってから申請した方が通りやすくなります。

このように保険金を受け取るためにやることがあるので、申請期限までの期間が長くなっているのです。

火災保険を長期間契約している場合には要注意

いつでも補償が受けられるようにするには、いくつか注意しておくべき点もあります。

マイホームを保有している人の場合、長期で火災保険に加入していることも多いでしょう。

中には30年契約という種類もあるのですが、このように長期契約している場合には注意が必要です。

特に1998年以前に火災保険に加入し、現在でもそのまま契約状態になっていると、万が一のときに十分な補償が受けられないことがあります。

なぜなら1998年以前に契約をしていた場合には、建物の時価で判断される仕組みになっているからです。

家も人が造ったものなので、常によい状態を保てるわけではありません。

時間の経過とともに徐々に劣化していくので、それに伴って時価は下がってしまいます。時価が下がってしまえば最低限の保証しか受けられなくなるため、もし古い火災保険に入っているのであれば、1度見直しをした方がよいでしょう。

そうしないと外壁修理を行う必要が出てきた場合、自己負担額が大きくなってしまい、せっかく保険に加入したのに十分活かせなくなります。

外壁修理の補償を受けるための火災保険選び

保険の契約期間が切れた、新たに新居に引っ越しをしたので、火災保険に加入したい場合もあるでしょう。

このようなときに、無駄なく補償を受けるためには、保険選びというのがとても大切になります。

その中でも重要なポイントが、保険価額は新価になっているか時価になっているかです。

以前は時価が一般的でしたが、現在では新価の保険も存在しています。新価は加入している保険の対象となっている家の質や価値、構造の物を再築する場合に必要な金額のことです。時価は新価に加えて経年劣化などを差し引いた金額で、現段階での価値がどれぐらいあるのかという意味になります。

よって新価で保険に加入した場合、年数が経過しても契約当時と同じ補償が受けられるのに対して、時価で加入した場合には、経年劣化した分を差し引いた補償しか受けられなくなるのです。新たに加入するのであれば、新価に設定するのがよいでしょう。

次に保険金額の設定について見ていきますが、保険金を受け取る場合には、

・外壁修理に掛かった金額の一部だけしか受け取れない場合
・全額受け取れる場合
・修理費用以上の金額が受け取れる場合

があります。

もちろん補償が大きくなればなるほど、掛け金が高くなります。

まずはこの3種類についてしっかりと把握しておきましょう。

では、どれがおすすめなのかというと、人によって考えが異なるため、これがよいという断定は難しいのですが、やはり全額受け取りがよいでしょう。

全額補償であれば、修理費用よりは掛け金の方が安く済むはずですし、自己負担の心配もありません。

新たに火災保険に加入する場合には、必ず確認しておくべきポイントなので、しっかりと覚えておきましょう。

外壁を火災保険で修理するための申請書を作成する方法

外壁を火災保険で修理するための申請書を作成する方法

保険を使って外壁を直したいのであれば、申請書の作成方法が重要になります。

自分で作成したからといって、申請が通らないということはありません。重要なのは、

「自然災害であること」

を、しっかりと証明することです。そこで、申請書の作成方法を見ていきましょう。申請書は大きく分けて、

・保険金の請求書
・被害が出たときの報告書
・工事を行うといくら掛かるのかという見積書

となります。

まずは請求書ですが、最近は加入している保険会社のサイトからダウンロードすることが可能です。もしダウンロードできない、そもそもインターネットに接続できる環境がない場合には、保険会社に請求をしましょう。

請求書が用意できたら、必要事項を記入するだけなので、それほど難しくはありません。

次は見積書ですが、こちらは修理を依頼する予定の業者に保険を使いたいので見積もりをしてほしいと頼むようになります。ただし、的確な見積もりをしてもらわないと保険金が下りなくなることがあるので、業者選びも重要です。

最後に報告書ですが、記載することは契約している人の名前と保険番号、被害が出た家の住所と発生した日時、詳しい被害状況と原因、そして家の見取り図になります。

被害状況は文章で説明するのは難しいので、写真を付け加えておくとよいでしょう。写真があることで、被害の状況が詳しくわかるようになります。

また、被害を受けた箇所に印を付けておくのがおすすめです。

中には難しくて書けないと思う人もいるでしょう。このような場合には専門家に調査を依頼すればよいのです。

依頼すれば正しく被害の状況を把握できるだけでなく、申請書の作成も行ってくれます。プロなので情報も正しいですし、保険の申請も通りやすくなる場合があります。

火災保険を利用して外壁修理を行うことは可能ですが、加入しているプランや掛け金によって補償内容や補償範囲が異なります。また、新たに加入する場合には、新価であるか時価であるか、どれだけ補償してもらえるのかは必ず確認するようにしましょう。

万が一のときに、必要な金額をきちんと受け取れることが重要です。

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